消費税が課税される取引とは~消費税の基本を確認2~

「消費税の基本を確認2」として、どのような取引が消費税の課税対象となるのかについて、整理してみたいと思います。

消費税の課税の対象

国内取引については、以下の全てを満たしているものが課税対象となります。
・国内において(行う)
・事業者が事業として(行う)
・対価を得て(行う)
・資産の譲渡など

*「国内において」については、税制改正で少し分かりにくくなってしまいました(平成27年10月以後の取引)。

文字にするとシンプルですが、いざ実際に検討するとなると判断に迷う項目も多くあります。

なお、輸入取引については保税地域から引き取られる外国貨物」が課税対象となります。

国内取引についての補足

・事業者が事業として

事業者(個人事業主や会社)事業として行う取引が課税対象となります。

したがって、個人がたまたま自家用車を売却したような場合には消費税は課されません。

・対価を得て

対価を受け取る取引が課税対象となるため、無償の取引は課税の対象とはなりません

・資産の譲渡など

有償で行われる資産の譲渡や貸付け、役務(サービス)の提供などが含まれます。

ここでいう資産には棚卸資産(商品など)や固定資産(事業用設備)などのほか、無形資産(特許権など)も含まれることになります。

・国内において

「国内」であるかどうかの原則的な考え方は
・資産の譲渡や貸付け・・・譲渡時や貸付時に資産があった場所
・役務(サービス)の提供・・・役務の提供が行われた場所(一部改正あり)
となっています。

さらに細かく見ていくと、かなりマニアックになりますので、さらりとこのあたりで。

役務の提供場所に関する税制改正内容については、次の「国境を越えた役務の提供」をご参照ください。

国境を越えた役務の場合

役務の提供については、役務の提供が行われた場所が国内であれば、「国内」に該当すると書きました。

しかし実際の取引では、どこで役務提供が行われたのかが分かりにくいケースがあります。

国境を越えて(国内と国外にわたって)行われるものが良い例です。

この点について税制改正が行われ、「平成27年10月以後」の取引に関しては、以下の通り判定することになりました。

図1

多くの方が影響を受けたと思われますが、このタイミングでAmazonの電子書籍が消費税の対象となってしまいましたが、次のような考え方によるものです。

*日本国内に住む人がAmazonの電子書籍を購入するケース
図2

なお、この改正によって新たな方式で消費税が課されることになりましたが、それが「リバースチャージ方式」と呼ばれるものです。

消費税が課されない取引も性質により分類が必要

一般消費者の立場では、消費税が課されるか課されないかが全てです。

ですが消費税を納税する側の立場では、消費税が課されないものについても、細かく分類する必要があります。

・そもそも課税対象となる要件を満たさないもの・・・不課税(課税対象外)
社会政策的配慮から消費税を課さないもの・・・非課税
商品の輸出や外国へのサービス提供・・・免税
といった感じで分けることになります。

消費税が課されない取引であることに変わりはありませんが、納税額に影響があるため、きちんと分類することが必要です。

それらの分類や「リバースチャージ方式」については、次回以降に整理したいと思います。

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【編集後記】

昨晩は中華料理を食べながら、紹興酒を飲んでしまいました。
ビール以上にプリン体が多いということは分かっていたものの、ついつい周囲に合わせなければと思って飲んでしまったことを少し反省しています。

【昨日の1日1新】
*「1日1新」とは→詳細はこちら

過門香 KITTE店
SAIの個人タクシー

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コメント

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