ゴルフ会員権を買った後から売却するまでの税金の取扱い〜ゴルフと税金〜

会社で接待を目的としてゴルフ会員権を購入する場合、購入費用以外にもいろいろな費用が発生します。

今回は、会員権を持っている場合に発生する費用と売却したときの取扱いを確認します。

ゴルフ会員権を持っている場合に発生する費用

以前、ゴルフ会員権を買った場合の税金の取扱いを確認しました。

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ゴルフ会員権を購入するだけでゴルフが出来るわけではなく、利用するためにはいろいろな費用が発生します。

・年会費
・ロッカー使用料
・ゴルフプレー代

ゴルフプレー代が交際費になるというのは、間違えることはないでしょう。

では、年会費ロッカー使用料はどうなるでしょうか。

これらも基本的に交際費になります。

通常のプレー代とは別に請求書が届くケースが多いと思いますので、年会費という単語に引っ張られて、「諸会費」勘定などで処理してしまわないように注意が必要です。

なお、交際費とするのは、接待として利用していることが大前提です。

業務に関係ないものとして、入会金が役員に対する報酬(社員に対する給料)とされている場合には、年会費やロッカー使用料も報酬(給料)として取り扱われることになります。

名義書換料の取扱い

会員として登録している名義を変更する場合にかかる費用が「名義書換料」です。

会員権を購入するときにかかる名義書換料は、取得のための費用としてゴルフ会員権の取得価額に含まれます(資産計上されます)。

一方、登録していた役員が退任した場合など、登録してある名義を書き換える場合の名義書換料は、年会費などと同様、交際費として処理することになります。

しつこいようですが、名義書換料も業務に関係ないものについて会社が負担する場合には、報酬(給料)として取り扱うことになります。

ちなみにこの名義書換料は、ゴルフコースによってはかなり高額だったりしますので、業務に関係があるとしても、あまり頻繁に名義変更するのはもったいないかなと思っています。

会員権を売却する場合

ゴルフ会員権が不要になった場合には、会員権を売却することが多いと思います。

売却益が出れば良いですが、売却損が出た場合、その損失は交際費になるでしょうか。

結論としては、売却損は交際費にする必要はありません

会員権の売却は、「接待するための行為ではない」というのが理由とされています。

なんとなく理解できる気もしますが、「それなら名義書換も接待行為には該当しないのでは?」と思ったりもしますが、「それ以後、接待行為に繋がるのか」「接待するための費用なのか」次第ということになるのでしょうか。

いずれにしてもゴルフやゴルフ会員権絡みは、間違いが多い項目ですので、慎重に処理を進める必要があります。

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【編集後記】

週末は約4ヶ月ぶりに草野球に参加してきました。
動くボールに対する反応が年々鈍くなっていることを痛感しています。

【昨日の1日1新】
*「1日1新」とは→詳細はこちら

初めて参加する某社主催のセミナー

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