固定資産税(償却資産税)の申告では固定資産台帳と照合することを忘れずに。

会社や事業を行っている個人は、1月末までに償却資産申告書を提出する必要があります。

このタイミングで、しっかりと固定資産台帳との照合をしておくことが大切です。

固定資産税(償却資産税)が課される資産

固定資産税とは、毎年1月1日に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人や会社に課される税金です。

土地や家屋については、登記簿等に所有者として登記されている人・会社が納税義務者となります。

償却資産とは、事業を行っている個人が事業用として使用している償却資産や会社が所有している償却資産です。

具体的には、構築物、機械装置、工具器具備品、車両運搬具(一部のフォークリフトなど)が対象となり、それを所有している個人や会社が納税義務者となります。

なお次のような資産は課税対象とはなりません。
・耐用年数1年未満の資産
・取得価額が10万円未満で全額損金算入したの資産(少額減価償却資産)
・取得価額が20万円未満で3年間で償却する一括償却資産
・自動車税、軽自動車税の対象となるもの

償却資産の申告

前述のとおり、土地・家屋については登記簿に登記されている資産が対象となります。

一方で、土地・家屋以外の償却資産については、毎年1月1日現在で所有している償却資産(固定資産税の対象となるもの)を1月31日までに市町村に申告しなければなりません。

実務上、固定資産管理ソフトを使用しているかどうかは別として、

所有している固定資産のうち固定資産税の対象となる資産を申告する

ということになります。

固定資産管理ソフトを使って償却資産申告書を作成する場合、両者は連動していますので、固定資産を取得すれば資産の増加として申告することができますし、固定資産を廃棄すれば資産の減少として申告することができます。

注意が必要なのは、固定資産管理ソフトと償却資産申告書の作成が連動していないケースです。

どんな固定資産があるか。しっかりと確認を!

固定資産管理ソフトと償却資産申告書の作成が連動していないケースとしては

・償却資産の申告は税理士事務所任せ
・固定資産の管理や固定資産台帳の整備は会社が行っている

というような場合が考えられます。

あるいは、償却資産申告書を市町村から送付される書類に手書きで作成している場合も固定資産の管理ソフトとは連動していません。

このように連動していない場合に注意が必要になるのは、固定資産台帳と償却資産申告書の内容がずれてしまう可能性があることです。

例えば
・会社が固定資産台帳を管理している。
・税理士事務所が償却資産の申告をしている。
という場合、会社が固定資産を取得して固定資産台帳に登録したとしても、税理士事務所が償却資産の新規取得としての申告を忘れてしまったら「申告漏れ」になってしまいます。

また、固定資産を廃棄した場合でも同様のことが言えます。

例えば、固定資産台帳からは落としたものの、償却資産申告書にはそのまま残ってしまっているようなケースです。

仮に廃棄済みの固定資産をそのまま償却資産申告として申告してしまった場合を見てみます。

取得価額の5%に相当する金額が課税標準(これに税率1.4%をかけたものが償却資産税額)となるので、取得価額が100万円の固定資産であれば

課税標準=1,000,000円*5%=50,000円
固定資産税額=50,000円*1.4%=700円

となり、すでに廃棄した資産にもかかわらず700円を負担し続けなければならなくなってしまいます。

たいした金額ではないとしても、余計な税金は払わないにこしたことはありません。

申告漏れを防ぎ、余計な税金支払いをさけるためにも、まずは固定資産台帳と償却資産申告書の資産が一致しているか、確認してみる必要があるのではないかと考えています。

その前に固定資産台帳の内容が正しいかを確認することも必要ですね。

固定資産税(償却資産)の申告期限は1月末まで〜30万円未満の少額資産も申告対象になることがあります〜
固定資産のうち、土地や家屋以外の償却資産(事業用資産)についても、固定資産税(償却資産)の申告が必要になります。 固定資産税(償却資産)の...


【編集後記】

昨日は打合せのついでに、10年以上前に勤務していた付近をうろうろ散歩してみました。
全く知らないお店ができていたり、前からあったお店もあったりで、なかなか楽しい時間を過ごすことができました。ほんの15分ほどの時間でしたが。。。

【昨日の1日1新】
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