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輸入事後調査「平成29事務年度版」の結果が公表されています

平成29事務年度の「税関による輸入事後調査」の結果が公表されました。

税関による輸入事後調査とは

税関による輸入事後調査とは

輸入貨物に関する「関税」や「輸入消費税」の申告が適正かどうかを税関が調査する

というものです。

つまり「税関による税務調査」ということになります。

通常、商品などを外国から輸入する場合、輸入する人は輸入消費税を支払う必要があります。

さらに、関税がかかるものであれば、関税も支払わなければなりません。

このように、本来支払うべき「輸入消費税」や「関税」がきちんと申告されているかを税関が調査するというわけです。

財務省のホームページでは次のように事後調査のことが説明されています。
https://www.mof.go.jp/customs_tariff/trade/collection/ka20181114b1.htm

調査の目的

輸入事後調査は、輸入貨物の通関後における税関による税務調査であり、輸入貨物に係る納税申告が適正に行われているか否かを事後的に確認し、不適切な税額等を是正するとともに、輸入者に対する適切な申告指導を行うことにより、適正な課税を確保することを目的として実施しています。

調査の方法

輸入事後調査は、貨物の輸入通関後、輸入者の事業所等を個別に訪問して、輸入貨物についての契約書、仕入書その他の貿易関係書類や会計帳簿書類等を調査し、また、必要な場合には取引先等についても調査を行い、輸入貨物に係る納税申告の内容が適切かどうかを確認します。
なお、調査の結果、申告内容に誤りがあることを確認した場合には、輸入者に対し法令等に基づく指導を行い、修正申告の上、不足税額等を納付していただきます。その他、税関において課税価格や税額を更正すること等により、不足税額等を納付していただくことがあります。

いろいろと書かれていますが、端的にいえば「税務調査」であり、間違いがあれば修正が必要ですよ、ということですね。

さらには、仮装・隠蔽があれば、重加算税が課されるということもきっちり書かれています。

隠蔽又は仮装により、納税申告をせず、又は誤った納税申告を行った者に対して課される附帯税(無申告の場合40%、過少申告の場合35%)です。無申告加算税(15%)や過少申告加算税(10%)より重い税が課されます。

輸入事後調査の結果:平成29事務年度

今回、財務省のサイトでは、平成29事務年度の輸入事後調査に関する結果が公表されています。

https://www.mof.go.jp/customs_tariff/trade/collection/ka20181114b1.htm

事後調査の状況として公表されている結果を貼り付けておきます(財務省ホームページより)。

*4,266者の輸入者を調査
*そのうち申告漏れ等があったのが78.9%(3,365者)
という結果です。

前年(平成28事務年度)が申告漏れ等の割合が76.5%ですから、ここ2年間はほぼ変わらないという感じです。

税関に調査に入ったところの実に8割で何かしらのエラー(申告漏れ等)があったということになりますね。

これを多いと考えるか少ないと考えるかは個人ごとに異なると思いますが、私としては結構多いのかなという印象です。

ちなみにさらにその前(平成27事務年度、平成26事務年度)は70%弱だったので、その頃よりも10ポイントくらい増えているようです。

税関による「関税」「輸入消費税」の税務調査〜輸入事後調査の結果が公表されています

申告漏れが起こるのは支払先が「税関」だから!?

関税や輸入消費税の申告漏れが起こるのは、「申告・納付する相手が取引先ではなく税関だから」だと思っています。

通常、国内での取引であれば、取引先(仕入先など)に消費税込みの金額で代金を支払います。

商品本体が100円で消費税率が8%とした場合、消費税8円を合わせた108円をその相手に支払うことになりますので、間違いようがありませんし、間違えていたら相手から指摘されるでしょう。

一方、輸入消費税の場合、
・商品本体は海外などの仕入先への支払
・輸入消費税については、いくらの価値のものを仕入れたかを税関に申告したうえで納付
ということになります。

仕入先に税込金額で支払うわけではありませんので、
・実際の仕入先への支払金額
・税関に申告した金額
が異なっていても、税関が見つけない限り、その違いが発見されません。
(厳密には、実際の仕入先への支払金額とは異なる金額で消費税を計算しなければならないケースもありますが、今回は割愛します)

つまり
・意図的に税関への申告金額を少なくする(これは悪質で重加算税の対象となるようなもの)
・意図的ではないにしても、「本来すべき申告/すべき金額での申告」をしていなかった
といったときに申告漏れが起こることになります。

意図的なものは論外なので触れるまでもないとして。。
意図的ではないもので「申告漏れ」になったものも財務省のホームページでは紹介されています。

これらはほんの一例ですが、気になる方は税関のサイトを見てみると、間違いやすい事例などが紹介されていますので、参考になるかと思います。

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【編集後記】

この週末はゴルフに行きましたが、なんとまあひどいことに。
久しぶりにドライバーがどうにもならない病になってしまいました。
練習にも行かず、いろいろなことを試そうとしているのが悪いとは分かっているので、練習あるのみ!ということで。。。

【昨日の1日1新】
*「1日1新」とは→詳細はこちら

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