税務+会計+ときどきゴルフ

金額が小さくても脱税は脱税。「義務」は「小さい」ことを理由に逃れることができないもの。

Alexas_Fotos / Pixabay

とある脱税事件で、「被告に有罪判決」というニュースが報じられました。

とある脱税事件

先日、とある脱税事件での有罪判決というニュースを見かけました。

・被告は健康食品販売会社の社長
・2期で1億8千万円の脱税容疑(架空経費の計上など)

で、東京地裁の判決は

・懲役2年執行猶予4年
・会社に対して罰金4,600万円

というものでした。

メディアでもいろいろと取り上げられていた社長さんなので、
脱税が報じられる前から知っていた人も多いのではないかと思います。

私はあまり詳しくは知りませんでしたが、
SNSで派手な遊びっぷりをアップしていたり、
メディアでも豪遊ぶりが報じられたり、
ということで、なにかと目立つ存在だったようです。

「目立っていたこと」が調査の理由かどうかは別として、

急激に事業が拡大していたり、派手な生活ぶりが目につけば、
税務調査を受けることになる可能性が高まることは間違いありませんね。

脱税額が小さい??

このニュースを見ながらふと気になったのが、この被告による次のような趣旨のコメントでした。

・逮捕されたことに納得していない
・対象期に14億4000万円を納税している
・その納税額と比べたら、脱税額1億8000万円は2割にも満たないもの
など。

法律を守らなかったことへの反省はあるとしつつも、

当時のご自身にとっては小さな金額であり、それで全てを失ったことには
納得がいっていないということのようです。

本人にしてみると
たかがこんな金額で??
ということだったのかもしれませんね。

義務は義務であり、脱税は脱税

改めて書くまでもありませんが、

いくら金額が小さかったとしても脱税は脱税

です。

もちろん、「金額が大きければ大きいほど悪質」という考え方もありますが、
かといって「金額が小さければ罪が軽い」ということではないと思っています。

「見解の相違」ではなく、悪質な脱税(意図的)ですから。

税理士の立場としては
・見解の相違
であれば、きちんと主張することもできますが、

・意図的な脱税
となると、なかなかフォローのしようもありません。

今回の脱税事件では、
税理士がどのような立ち位置で仕事をしていたのか。
が分かりませんので、コメントはできません。

「社長の言いなり」だったのか、きちんと説明したのに「社長が聞かなかった」のか。

いずれにしても
・脱税は脱税
であり、
・義務は義務
ということが大前提であり、

「義務」については、「小さい」ことを理由として逃れることはできない。
ということは常に意識し続けていくことが大切なのではないでしょうか。


【編集後記】

他の人が作ったExcelを解読するのは難しいと感じていましたが、会計処理となるとなおさらです。
やっぱり摘要欄って大切だなと。。

【昨日の1日1新】
「1日1新」とは→詳細はこちら

Excelで初めて使う関数の研究など