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中小企業向けの税金の優遇措置〜適用を受けられなくなる場合に注意しましょう〜

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中小企業向けの税金の優遇措置にはいろいろなものがありますが、会社の規模やその他の条件次第で適用を受けられなくなるケースもありますので、注意が必要です。

中小企業向けの優遇措置いろいろ

法人税では、財務基盤の弱い中小企業を支援するという趣旨で、いろいろな優遇措置が設けられています。

例えば、次のようなものがあります。
・法人税率の軽減税率の特例(年800万円以下の所得対象)
・交際費は年800万円まで損金算入可能
・少額減価償却資産の取得価額の損金算入(30万円特例)
・法定繰入率による貸倒引当金の設定
・欠損金の繰越控除の制限不適用

個々の細かい内容については触れませんが、代表的なものだけを挙げるだけでもすぐにこれくらいでてきます。

ちなみに、適用される法律によって「中小法人」「中小企業者」での使い分けが必要なケースもあります。

どちらも「資本金1億円以下」というのは同じなのですが、それ以外に
・株主が大規模法人であるかどうか。
・どのような株主にどの程度の株が保有されているか。
によって、取り扱いが変わるケースもありますので、気になる方は調べてみると良いと思います。

大企業の子会社になったら適用がなくなる場合も

「資本金が1億円以下」というのは分かりやすい基準ですが、たとえ1億円以下であっても優遇が受けられないケースがあります。

自社の資本金が1億円以下でも、資本金が5億円以上の大法人の100%子会社になった場合には、「中小法人」には該当しないということになってしまいます。

例えば、資本金が10百万円で株主が全てオーナーという会社であれば、「中小法人」「中小企業者」に該当します。

そのオーナーが、もしもM&Aにより株式を第三者(大企業)に売却した場合、その売却された会社は「中小法人」などには該当しないことになるわけです。

なんとなく資本金による基準に目が行きがちではありますが、それ以外の基準にもしっかりと目を配っておき、処理を間違えないように注意が必要です。

平成29年度税制改正でも

平成29年度の税制改正では、中小企業のうち、所得が大きい会社は中小企業向けの特例措置の適用を受けることができなくなりました。

具体的には
・過去(前3事業年度)の所得金額の平均が年15億円を超える法人は特例措置の対象外。
・平成31年4月1日以後に開始する事業年度から適用。
となっています。

適用を受けることができなくなるのは
・法人税率の軽減税率の特例(年800万円以下の所得対象、税率15%)
・交際費は年800万円まで損金算入可能
・少額減価償却資産の取得価額の損金算入(30万円特例)
・法定繰入率による貸倒引当金の設定
・研究開発税制、所得拡大促進税制の優遇など
といったあたりです(影響が大きいので、自社への適用関係はしっかりとご確認ください)。

顧問税理士がいれば、しっかりと見てくれるはずですが、会社側でもある程度は把握しておくことが望ましいです。

・大企業の子会社になったにも関わらず、「資本金が増えていないから」という理由?で気づかずに、中小の特例をそのまま適用してしまっていた。
・中小の特例の対象外になることは把握していたが、少額減価償却資産の30万円特例だけは、除外せずにそのまま適用してしまっていた。

信じられませんが、このようなケースを目にしたは1度や2度ではありませんので。


【編集後記】

先週は実家近く(埼玉県行田市)のうなぎ屋さん「満る岡」に初めて行きました(打ち合わせをしながらの食事)。
田山花袋氏の小説にも登場したことがあるほどの歴史があるお店らしく、確かに美味しかったです。
近場でもまだまだ知らないお店がたくさんあることを再認識しました。。。

【昨日の1日1新】
*「1日1新」とは→詳細はこちら

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