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年会費に対する消費税〜年会費というだけでは判断できない!?〜

その取引が消費税の対象となるのかどうか?
この取り扱いが分かりにくいものの1つに「年会費」があります。

消費税の対象となるかどうかの判断

消費税法では
・国内で行った
・事業として
・対価を得て行われる
・資産の譲渡・貸付、役務の提供など
が消費税の対象取引になると規定されています。
(消費税が課されない取引などもありますが)

実際に、ある取引を伝票入力するとき、その取引が消費税の対象となるのかどうかについては、取引内容を確認したり、請求書を見たりして判断する必要があります。

上記の規定は知っているし、処理すべき取引内容も分かっているが、消費税をどう処理したら良いか分からないというケースもあるのではないかと思います。

「国内とは?」とか「対価を得て、とは?」などそれぞれについて論点がありますので、結構面倒です。

結果的には、その都度、判断・確認するのも手間なので、過去にあった似たような取引と同じ処理をしておこうという結論になりがちだったりもします。

年会費の取り扱い

このような、過去の似たような取引を参考にするというやり方は、アリだとは思います(きちんと精査された結果であることを前提として)。

ただし注意が必要な取引があり、「年会費」もそのうちの1つです。

「年会費」の請求書がきたとき、

似たような名前の会費が消費税対象外(不課税)だったから今回も同じで良いかな!?

などと単純に判断してしまうと間違えてしまう可能性があるわけです。

年会費(会費)として多そうなパターンをいくつか紹介しておきます。

*同業者団体の会費

原則:課税対象外(不課税)

例外:会費等に対価性が認められる場合には課税
=>対価性:具体的な物やサービスとの関係性があると認められるもの
=>名目が会費等でも、実質的に出版物の購読料や研修受講料などと認められるものは課税

*記念式典のための会費

組合などが「創立◯◯周年」記念式典等費用を参加者に負担させているようなケースは、対価性がないため課税対象外(不課税)。

*定例総会の会費

団体、組合等の定例総会等に際して、その費用を参加者に負担させている場合の参加費(会費)は課税対象外(不課税)。

*セミナー講座の会費

セミナー等の会費は、講義・講演等という役務の提供に対する対価なので課税。

税金の解説本などを見ると、このような表現で説明されているものが多いと思われます。

判断ができない場合

上記のような解説を読んでも、いまいち確信が持てなかったり、どれに当てはまるのか(会費の内容)が分からない、ということもあるかもしれません。

そのような場合に参考にするのが、請求書や金額です。

一概に言えませんが、請求書では

・消費税対象:「税込」「税抜」となっている
・対象外(不課税):消費税に関する表記がない

というケースが多いので、判断の参考にはできると思います。

また次のように、金額も参考にすることができます。

・「会費10,800円」:なんとなく消費税対象?
・「会費10,000円」:なんとなく対象外?

あくまでも内容から判断するのが原則ですが、自分の判断を確認するために、これらのような情報を参考にしてみると良いのではないでしょうか。

ちなみにそれでもよく分からない場合、相手先に確認してしまうのが一番確実です。

いろいろと調べる時間などを考えると、その間に聞くことができますので。

税理士試験で消費税法に合格してから現在までの約7年、消費税については実務で使用する部分を中心に知識をアップデートしてきました。 そして...
「消費税の基本を確認2」として、どのような取引が消費税の課税対象となるのかについて、整理してみたいと思います。 消費税の課税の対象 国内...


【編集後記】

週末はゴルフに行き、前回ラウンドから続けてドライバーの短尺シャフトを試してきました。
少しずつ慣れてきて短尺でいけそうなので、近々シャフトをカットすることになりそうです。

【昨日の1日1新】
*「1日1新」とは→詳細はこちら

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