税務+会計+ときどきゴルフ

軽減税率(消費税)の対象となる「飲食料品」とは?

2019年10月から導入される消費税の軽減税率制度。
対象は飲食料品と新聞とされていますが、そもそも「飲食料品」とはなにを指しているのか、簡単に確認しておきます。

消費税の軽減税率制度

2019年10月から消費税率アップ(8%=>10%)と、軽減税率制度の導入が予定されています。

最低限確認しておいたほうがよいことを先日、記事にしました。

消費税率アップ(10%へ)と軽減税率導入(8%のまま)まで、残り3ヶ月となりました。 消費税率アップ(10%へ)と軽減税率導入(一部...

消費税率が上がること自体は、ある意味では目新しいことでありません。

いままでも
3%=>5%
5%=>8%
と上がってきましたので。

むしろ、新しいのが「軽減税率制度」です。

これは、
・酒類、外食を除く飲食料品
・週2回以上発行される新聞の定期購読
については、消費税率が8%に据え置かれるというものです。

・コンビニで持ち帰りは?イートインは?
・持ち帰るといいながら店内で食べてたらどうするの??
などとやっているアレです。

で、紛らわしいもの、分かりにくいものがありますが、そのまえに、そもそも

対象となる「飲食料品」とは何か?

を簡単に確認しておきたいと思います。

対象となる「飲食料品」とは?

国税庁ホームページや各種リーフレット等でも記載されていますが、軽減税率の対象となる飲食料品については次のように定義されています。

*食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)
=>全ての飲食物をいい、医薬品、医薬部外品、再生医療等製品を除き、食品衛生法に規定する「添加物」を含む

=>飲食物とは、人の飲用又は食用に供されるもの

で、具体的には、次のようなものが「飲食料品」として軽減税率の対象となるとされています。

・米穀や野菜、果実などの農産物
・食肉や生乳、食用鳥卵など畜産物
・魚類や貝類、海藻類などの水産物
・麺類、パン類
・菓子類
・調味料
・飲料等
・製造又は加工された食品
・添加物(食品衛生法に規定するもの)

Q&Aで紹介されているような、「紛らわしいものシリーズ」は改めて紹介します。

まずはその前に、イメージが湧きにくい、もしかすると見落としてしまうかもしれない添加物についてだけ簡単に。。

添加物以外のものは、なんだかんだ、飲食料品だよね!?とはイメージしやすいものですので。

添加物とは?

食品の製造において使用する「添加物」については、次のような国税庁作成のQ&Aが用意されています。

Q:食品の製造において使用する「添加物」の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。

A:食品の製造・加工等の過程において添加される食品衛生法に規定する「添加物」は、「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります。

【参考】食品衛生法第4条第2項

この法律で添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物をいう。

食品そのものを取り扱っていないとしても、実は添加物を取り扱っている場合には、その商品が軽減税率の対象となる可能性があるということです。

Q&Aでも
・食品添加物の金箔
・重曹
などについては、食用として販売しているのであれば、「食品」に該当することとなっています。

また、自社が食用として取り扱っている添加物を化粧品メーカーに販売した場合、その添加物が化粧品の原料として使われる場合でも、
自社が「食品」として販売したのであれば、軽減税率の対象になる
ということです。

飲食料品かどうかは、いつ、どのように判定する?

飲食料品が軽減税率の対象となるとして、
人の飲用又は食用に供されるもの
というのはいつ判定するものになるでしょうか。

例えば、
「食用」として販売したものをお客さんが食用として使わなかった場合にどうなってしまうのか?
ということです。

結論としては、

販売する時点で人の飲用又は食用に供されるものとして販売した場合には、
お客さんがそれ以外の目的で購入、使用したとしても軽減税率の対象となる。

ということになります。

お客さんが本当に食用として使ったのだろうか??
なんていちいち確認するわけにはいかないので、販売した時点で判断する、ということですね。


【編集後記】

昨日は、移動中にガッツリと読書をしていました。
ここのところ移動中は、音源セミナーやpodcastを聞いていることが多かったので、久しぶりに移動時間中の読書時間を確保することができました。
【昨日の1日1新】
*「1日1新」とは→詳細はこちら

東部区民事務所
ブルーベリーワイン