ふるさと納税ワンストップ特例を申請しても適用されないケースに注意が必要です

総務省のふるさと納税ポータルサイト(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html)のなかにある「ふるさと納税トピックス」に、ふるさと納税の申請に関する注意喚起のリーフレットが掲載されています。


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*リーフレットのスクリーンショット

ふるさと納税とは

ふるさと納税とは何か?については、今さら感もありますので細かくは触れませんが、一応簡単に。

「納税」とはいいつつも、実際には地方公共団体(都道府県や市区町村)に対する「寄付」といえます。

自分が寄付をしたい地方公共団体を選んで寄付をするという仕組みで、地方公共団体によっていろいろなお礼の品を用意しているのが特徴です。

どのようなお礼の品があるかは次のようなサイトが参考になります。
http://www.furusato-tax.jp/

寄付をした場合、確定申告をすれば、自己負担の2,000円を除いた金額だけ、所得税や翌年の住民税が減額されたりというメリットがあります(還付/減額される金額には限度があるため注意が必要です)。

ふるさと納税のワンストップ特例とは

税金の減額などを受けようとする場合には、原則として確定申告が必要になります。

会社員でも家を買ったり高額の医療費を支払った年は確定申告をするのでいいですが、そうでない人にとっては「わざわざ確定申告するのは面倒」なのではないでしょうか。

そこで、2015年から使い勝手を良くするため、寄付先が5自治体以内であれば、確定申告をしなくても適用を受けられるようになりました(各自治体に申請書の提出が必要です)。

適用されないケースに注意

リーフレットで触れられているワンストップ特例が適用されないケースは次のものです。

・確定申告(または住民税の申告)をした場合→寄付金としての申告が必要
・ふるさと納税する自治体が6以上→適用を受けられるのは寄付先が5自治体以内
・翌年1月1日の住所が、特例申請書の住所と異なるにもかかわらず届け出をしていない場合

上記の適用されないケースは、ふるさと納税に関する説明等をきちんと読んでいればきちんと分かりそうなものです。

しかしわざわざリーフレットを作成するということは、このような間違い(問題)が多いということなのかもしれません。

一昨年、昨年あたりから、周囲でもふるさと納税を利用する人が一気に増えたように感じています。

せっかく寄付したにもかかわらず、メリットが享受できないのはもったいないですから、該当しそうな方はご注意ください。

まあそもそも寄付は、メリットの有無で判断することではないとは思っているのですが・・・

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【編集後記】

プロ野球のセントラルリーグ、昨日ついに広島にマジックが点灯してしまいました。
ジャイアンツの逆転優勝はさすがに少し厳しくなってきましたが、クライマックスシリーズも見据えて(もちろん優勝も諦めず?)、各選手には調子を上げていって欲しいです。

【昨日の1日1新】
*「1日1新」とは→詳細はこちら

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