「中小企業税制パンフレット」が公表されました

先日、中小企業庁のサイトで「中小企業税制パンフレット(令和元年版)」が公表されました。

中小企業税制パンフレット

今回公表されたパンフレットでは、次のような項目について、それぞれの内容が
説明されています。

1.法人税率の軽減(法人)
2.欠損金の繰越控除(法人)
3.欠損金の繰戻還付(法人)
4.交際費課税の特例(法人)
5.生産性向上特別措置法による支援(個人事業主/法人)
6.中小企業経営強化税制(個人事業主/法人)
6.事業承継等に係る登録免許税・不動産取得税の特例(個人事業主/法人)
7.中小企業投資促進税制(個人事業主/法人)
8.商業・サービス業・農林水産業活性化税制(個人事業主/法人)
9.少額減価償却資産の特例(個人事業主/法人)
10.コネクテッド・インダストリーズ税制(個人事業主/法人)
11.省エネ再エネ高度化投資促進税制(個人事業主/法人)
12.地域未来投資促進税制(個人事業主/法人)
13.中小企業防災・減災投資促進税制(個人事業主/法人)
14.中小企業技術基盤強化税制(研究開発税制)(個人事業主/法人)
15.所得拡大促進税制(個人事業主/法人)
16.事業承継税制(個人事業主/法人の経営者)
17.消費税の特例(個人事業主/法人)

見出し項目の後ろのカッコ書きは、
・法人が利用できる税制
・個人事業主が利用できる税制
・法人の経営者が利用できる税制
です。

なぜか「6.」が2つありますが、私の入力ミスということではなく
パンフレットでも「6.」が2つ使われていますので、そのままにしています。

それぞれ内容はいろいろで、すべてを書くこともできませんので
とりあえず見出しだけ列挙しておきます。

ちょっとこれなんだろうか?
と気になるものがあれば、パンフレットを見てみるとよいと思います。

中小企業庁サイト内
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/pamphlet/2019/191010zeisei.pdf

どのように利用するか

このようなパンフレットが公表された場合、会社(経営者)としては
どのように利用するのがよいでしょうか。

経営者ご自身のタイプや好みの問題もありますが、パンフレットの存在を知ったとして、

「すべてを読んで理解して自社への影響を確認する」
という方はかなり少ないと思います。

そもそも存在を知らない人も多いかもしれませんし、
自社に関係する税金に関することだけを税理士から聞いているだけ、
というケースも多いかもしれません。

いろいろな考え方があるとは思いますが、私自身としては

・最低限、見出しだけでも眺めたほうがよい
・できれば、各項目について、概要くらいには目を通したほうがよい
と考えています。

さらには、
・自社に関係するもの
・自社に関係しないもの
・自社に関係するかどうか分からないもの
の仕分けをしてあたりをつけてみる、そのうえで税理士に確認してみる
というのがベストかなと感じています。

税理士とどのように付き合うか?

そんなの経営者が自分で確認しなくても、税理士が教えてくれるんじゃない?
という考え方もありますが、

意外と
・税理士次第
・税理士との付き合い方次第
だったりするのかな、と思うこともあります。

守らなければならない税法はしっかりと守って納税することは当然ですが、

・さまざまな優遇措置が会社に当てはまるかどうかの検討
・どのようにしたら優遇措置を利用できるかの検討

をどこまで細かくやっているか、税理士次第で対応は分かれるところかなと。
(信じがたいですが・・・)

過去見てきたケースでは、
・税理士が会社の事業のことを理解していない(興味を持っていない)
・会社側が税理士に積極的に情報を開示していない
ということがありました。

このような状況では、もしかすると本来使えるはずの優遇を見落としてしまう
可能性もあるかもしれません(極端ではありますが)。

経営者(会社側)が税理士に対して、
「普段から何を期待して、どのように付き合っているか」
次第ですし、

さらには
「今後どのように付き合っていきたいか?」
によっても変わりますが、

「すべての情報をオープンにする」ということは最低減必要なことではないかと感じています。

ただし、「すべてを信頼して任せる」ということも悪くはありませんが、
すべて任せっぱなしにして丸投げしてしまうのではなく、

自力でもある程度判断できる程度の「最低限の情報、知識」はあったほうが
よいとは思っています。


【編集後記】

ラグビーワールドカップの南アフリカ戦がいよいよ2日後にせまってきました。
日本中が盛り上がるでしょうね。
まだまだあと2週間、楽しませてもらいたいです。。

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