税制改正による減価償却方法の変更~会社側が戸惑うことは避けてほしい…

平成28年度税制改正では、法人税(所得税)で固定資産(建物附属設備と構築物)の減価償却方法が見直されます。

税制改正による変更内容

具体的に見直されるのは、固定資産のうち建物附属設備構築物についてです。

従来は届出をしない限りは定率法、届け出れば定額法と定率法の両方が認められていました
平成28年度の税制改正により、平成28年4月1日以降に取得するものついては、定額法のみが認められることになりました。

定率法とは、固定資産の簿価に一定の率(定率)を掛けて減価償却費を計算する方法です。
簿価は年々小さくなるので、買った年が一番大きな償却費になります。

定額法とは、毎年定額を減価償却費として計上する方法です。
基本的には耐用年数を通じて毎年同額になります。

会社にとって、インパクトが大きな建物附属設備や構築物は少ないかもしれません。
ですが、取得直後に計上できる減価償却費が少なくなりますので、短期的に見た場合には増税となる改正内容です。

会計上の取り扱い

固定資産の減価償却について、多くの会社は税法基準を採用していると思われます。

税法基準とは、法人税法で認められている償却方法、耐用年数により、減価償却費を計算するということです。

従って、法人税法だけを考えると、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備と構築物については、「定額法」により減価償却費を計上すれば良いということで、非常に簡単です。

ややこしいのが、会計監査を受ける会社における「会計上(監査上)の取り扱い」です。
いままで定率法と定額法のどちらでも認められていたため、定率法を選んでいた会社も多いと思われます。

その会社が、今回の税制改正により定額法しか認められなくなったことを理由にして、定率法から定額法に変更することが認められるのかどうか、という論点があるということです。

定額法への変更が「正当な理由による会計方針の変更等」に該当しないのではないかとする意見があるということがその理由です。

会計と税務とでは基本となる考え方が異なるため、処理が一致しないことはやむを得ません。

しかし一般的には、いままで税法基準による処理が許容されてきたことを前提とすれば、
「税制改正を理由として会計方針を変更しても監査上もOKなのでは?」
という感覚を持つ人が多いのではないでしょうか。

もし監査上で会計方針の変更が認められなかった場合に、
税務上:定額法(変更)
会計上:定率法(変更なし)
という処理を求められることは、あまり現実的ではないとも感じています。

どちらにしても一般の会社の業務負担が増えることや、対処方法に戸惑うような整理だけは避けてほしいと感じています。

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【編集後記】

いよいよ明日から新年度が始まります。
すでに今年も4分の1が経過してしまったということに焦りを感じたりもしています。

【昨日の1日1新】
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