「新しく取得した固定資産」と「修繕費・資本的支出」との違いに注意。取扱いが異なる金額の範囲:10万円以上20万円未満

かれこれ10年以上前、経理の仕事をし始めたころ、少し戸惑ったことがありました。

それが10万円以上20万円未満の修繕費・資本的支出に関する取扱いです(修繕費=修理費、資本的支出=改良費のようなイメージです。)

新しく固定資産を取得した場合の経理処理

原則として、1年以上使用することができる資産を取得したら、固定資産に計上します。
(今回は、中小企業者等に認められている30万円未満の資産で、一時に損金(費用)処理できるものは除いて考えます)。

そして、これには例外があります。

1.取得価額が10万円未満のもの・・・使用さえしていれば費用処理OKです。
(少額のため「少額減価償却資産」と呼ばれます。)

2.取得価額が10万円以上20万円未満のもの・・・3年間で減価償却により費用化します。
(年度ごとに一括して減価償却するため、「一括償却資産と呼ばれます。)

つまり、金額基準で分けると次のような区分になります。
・10万円未満・・・費用処理
・10万円以上20万円未満・・・3年で費用化(一括償却資産。明細の把握が必要。)
・20万円以上・・・固定資産

修繕費(修理費)・資本的支出(改良費)の場合

修繕費と資本的支出という言葉は、経理関係の業務をしている人であれば聞いたことがあるでしょう。

これだけをテーマにしたセミナーや書籍が溢れていることからしても、重要かつ分かりにくい(難しい)論点であることが分かります(詳細の区分や考え方は、また別の機会に)。

一言でいえば、固定資産の修理や改良をした場合の内容・性質による違いです。

・単なる修理のための支出:修繕費
・固定資産の価値が高まった支出:資本的支出

判断基準はあくまでも、内容・性質なので、いくら高額でも「修理」であれば修繕費として費用処理することができます。

実際には、どのように判断するかを細かく考え始めると、なかなか分かりにくくなってしまうのですが・・・

この修繕費・資本的支出の区分でも、一時に費用処理できる基準が設けられています。

・支出額が20万円未満
・おおむね3年以内の周期で修理、改良するもの
は、修繕費(一時に費用処理)でOKとされています。

これとは別に、修繕費か資本的支出かが明らかでない場合には60万円基準というのもありますが、今回は割愛します。

10万円以上20万円未満の支出の場合

経理初心者のころ、少し戸惑ったのはこの金額の部分(10万円以上20万円未満)です。

・新しく資産を取得した場合:一括償却資産(3年で費用化)
・資本的支出(資産の改良など)の場合:費用処理
という違いがあるためです。

もしも10万円以上20万円未満の支出があった場合、
新規取得」なのか「資本的支出」なのかをしっかりと判断しなければなりません。
(20万円以上の場合には、修繕費でない限り、どちらにしても固定資産になりますので。)

ちなみに
・取得:量的な増加あり
・資本的支出:質的な増加あり
と表現しているのを耳にしたことがあります(これだと説明がつかないケースもあるように感じますが?)。

固定資産がほとんどない会社であれば簡単ですが、製造業など、固定資産や固定資産に関連する費用の支出が多い会社では、かなりややこしくなります。

忙しい決算時には、もう少し簡単に処理したいところです。

新規取得でも資本的支出と同じように、20万円未満はすべて費用処理OKとしてもいいんじゃないの?と思いますし、同じように考える人も多いのではないでしょうか。

とは言え、とりあえず処理はきちんとしておかなければなりません。

・金額の大小にかかわらず、「修理か改良か?」を正しく判断する。
・つねに「新規取得」なのか「改良」なのかを確認する(特に10万円以上20万円未満)。
といったあたりに気をつけておけば、徐々に慣れてくるのではないかと思っています。

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【編集後記】

今年も残り2ヶ月となってしまいました。
やりたいこと、やらなければいけないことが盛り沢山です。
優先順位を見直しつつ、時間の使い方を少し見直そうと考えています。

【昨日の1日1新】
*「1日1新」とは→詳細はこちら

厚切りハムカツとたまごサラダ(ランチパック)

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