消費税-軽減税率の対象になるかどうか。外食等に関する留意点。

軽減税率の対象となるかどうか、紛らわしいものシリーズで残っている「一体資産」「外食関係」についてQ&Aの一部を紹介します。

消費税の軽減税率制度

2019年10月から消費税率アップ(8%=>10%)と、軽減税率制度の導入が予定されています。

最低限確認しておいたほうがよいことを先日、記事にしました。

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消費税率アップとは別に、なにかと話題に上がっているのが「軽減税率制度」です。

これは、
・酒類、外食を除く飲食料品
・週2回以上発行される新聞の定期購読
については、消費税率が8%に据え置かれるというものです。

ワイドショーやニュースなどで
・コンビニで持ち帰りは?イートインは?
・持ち帰るといいながら店内で食べてたらどうするの??
などと取り上げられているものです。

今回は、紛らわしいもの、分かりにくいものなどについて、Q&Aなどで取り上げられている内容を簡単に確認しておきたいと思います。

紛らわしい事例や留意点-その2(外食の範囲について)

国税庁が作成しているQ&Aで、紛らわしいものについての説明がなされていますので、そのうちの一部を紹介します。

国税庁:消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf

いわゆる「外食=食事の提供」というのは軽減税率の対象とはなりません(消費税率10%)ので、外食に該当するのかどうか、Q&Aの内容で簡単に確認してみます。

食事の提供=「外食」等に該当するもの(軽減税率の適用対象外=10%)

・社員食堂で提供する食事
・セルフサービスの飲食店での飲食
・おでん屋やラーメン屋での飲食
・コンビニのイートインスペースでの飲食
・ファストフードでの店内飲食
・フードコートでの飲食
・カラオケボックスでの飲食
・飲食店からの「残り料理」の持ち帰り

食事の提供=「外食」等に該当しないもの(軽減税率の適用対象=8%)

・ファストフードのテイクアウト
・移動販売車での飲食料品の販売(お客さんに利用させるためのベンチなどを用意している場合を除く)
・列車内の移動ワゴンによる飲食料品の販売
・映画館の売店での飲食料品の販売
・ホテル等の客室に備え付けられた冷蔵庫内の飲料販売
・そばの出前やピザの宅配
・飲食店のレジ前の菓子等
・コンビニでのホットスナック等の販売(持ち帰り)

ざっと主だったところはこんな感じでしょうか。

コンビニやファストフードなど、同じ店舗でも
・その場で食べるか
・持ち帰るか
次第で、税率が変わるというのが分かりにくいところです。

ポイントは
どこで食べるのか?(食べるつもりなのか?)
です。

どうやって判断するの?という問題については、
あくまでも購入時点でのお客さんの意思表示次第
ということになっていますね。

・超高級料理店の高級弁当(1万円)を持ち帰るときは軽減税率で8%
・コンビニのイートインで唐揚げ200円を食べるときは「外食」扱いで10%
になりますね。

これが不公平なのかどうかは考え方次第かもしれませんね。
(消費税の負担額としては、800円>20円)

紛らわしい事例や留意点-その3(一体資産について)

一体資産とは、食品と食品以外の資産が一体として販売されるものをさしています。

お菓子とおもちゃ、お菓子と専用容器、の組み合わせなど。

このような一体資産は次の要件を満たす場合に軽減税率の適用対象(消費税率8%)になります。

・販売価格(税抜き)が10,000円以下(セット1個あたり)
・食品にかかる部分の割合(金額)が2/3以上

つまり
少額であり、かつ食品の占める割合が一定以上であれば「食料品」で軽減税率、
そうでなければ標準税率(10%)
ということになります。

なお、小売業や卸売業などが一体資産を仕入れて販売する場合、食品にかかる部分の割合が分からない可能性があります。

その場合には、販売する金額が10,000円以下(税抜き)であれば、仕入先が適用した税率をそのまま適用してよいとされています。

紛らわしい事例や留意点-その4(定期購読の新聞について)

最後が定期購読の新聞です。

文字通り、
・週2回以上発行される新聞

・定期購読する
場合には軽減税率の適用対象(8%)となります。

コンビニや駅の売店で新聞を買う場合、「定期購読」に該当しないので、軽減税率の対象にはなりません。

なお、最近利用者が増えている電子版の新聞の場合、

新聞の譲渡
ではなく、

電気通信利用役務の提供
に該当することになるため、軽減税率の適用対象にはならないようです。

個人的には、このようなよく分からない「新聞の譲渡」という概念は何なのだろう??なんて思ったりもしています。

また、周囲からは軽減税率があってうれしい!という声は聞こえてこず、
面倒だな・・・という声ばかりが聞こえてきます。

全体的にみるとそのあたり、どうなのでしょうかね。。。

以上、とりあえず、8%・10%の使い分けについて、Q&Aの内容を中心にざっくりと確認してみました。

実務では、さらに請求書の問題、レシートの問題などについてもクリアしなければなりません。

なんだかんだ、やるべきことや注意すべきことは盛りだくさんですね。


【編集後記】

昨日は、午前中〜昼過ぎまで打ち合わせ、午後はじっくりと調べ物と調査、夕方は電話で打ち合わせ、となんだかんだでみっちりと、あっという間に時間が過ぎていきました。

【昨日の1日1新】
*「1日1新」とは→詳細はこちら

信玄つつみ 巣鴨店


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