7月・8月にやるべき経理の仕事。第1四半期決算など。

経理がやるべき業務についてざっくり確認する第4弾。

今回は7月・8月(3月決算法人で、事業年度開始から4ヶ月目・5ヶ月目)にやるべき仕事を確認してみます。

7月にやるべき経理業務:事業年度開始から4ヶ月目

事業年度開始から4ヶ月目の7月に確認する業務を考えてみます。

前月までと同様、経理部門としてのルーティン業務は、あまり変わりません。

・現金出納
・会計仕訳
・債権管理
・入金確認
・支払業務
・資金繰り確認
・源泉所得税納付
・源泉所得税(10人未満の会社で納期の特例の適用を受けている場合)の納付(1〜6月分)
・各種の管理資料作成
などなど。

納期の特例を受けて半年ごとに源泉所得税を納付する場合の納付期限が7月、1月なので、その部分については他の月と違うということになります。

また、6月度の月次決算業務も通常とおりです。

第1四半期決算をやるにしてもやらないにしても、しっかりと6月度分を締めておく必要があります。

あとは、経理か総務人事か線引があいまいですが、
・夏季賞与を支給する場合には一連の事務処理(計算、支給、支払届等)
・健康保険/厚生年金保険の報酬月額算定基礎届など、社会保険関係の手続き
なんて業務も必要になってきます。

第1四半期の決算作業

四半期決算を導入している場合、第1四半期(4月〜6月)の決算作業が必要になってきます。

4月〜6月の3ヶ月間を1事業年度とみなして決算作業を行いますので、できる限り本決算と同じような処理をすることが理想です。

・売上、仕入はきちんと計上する
・経費はきちんと計上する
・各種引当金など、テクニカルな会計上の処理もしておく
・税金の計算もする
など。

ただ、会計上のルールで、四半期決算の場合には簡便的な処理が認められているものもいろいろとありますので、すべてを100%ガッチリやる必要はありません(詳細は割愛しますが)。

また、例えば会計基準(会計上のルール)が変更になって、その事業年度から新たなルールを適用しなければならない場合、第1四半期決算から対応が必要になるものもあります。

決算作業が始まってからでは、タイミング的に厳しくなってしまう可能性もありますので、事前に確認しておくなど、準備をしておいたほう良いかと思います。

おまけですが、上場会社では決算短信という書類を作成して開示する必要があります。

これは決算期末から45日以内に開示することが求められていて、さらには30日以内の開示が望ましいとされているものです。

これを30日以内に開示している会社であれば、この7月中に決算短信を完成させる必要があるということになります。

上場会社以外は関係ありませんので、おまけということで。

8月にやるべき経理業務:事業年度開始から5ヶ月目

8月(事業年度開始から5ヶ月目)には、他の月との違いや大きな業務があまりありません。

毎月のルーティン業務は前月までと同じです。

それ以外では、もしも消費税の中間納付が3ヶ月ごとの場合、税務署から納付書が届くはずですので、8月中に第1四半期分を納付する必要があります。

あとは四半期決算をやっている場合、遅くともこの8月には決算書が完成しているはず、というくらいでしょうか。

会社によっては夏休みなどもあって稼働日が少ない可能性もありますし、こんな感じで8月にはあまり特筆すべきことがありません。

あとは来月以降に向けて、ということになりますが、翌月9月が上期の締めのタイミングになりますので、
・上期の業績見通しを確認する
・9月決算に向けた準備(普段整備できていないこと)をする
・必要に応じて、下期の業績見通し等の見直しや検証をする
といったあたりのことはやっておいたほうが良いのかなと思います。


【編集後記】

昨日発生した関西地方の地震は、いろいろな方面への影響も大きかったようですね。
普段の生活のなかでは、ついつい忘れがちになってしまう防災や安全への意識ですが、それではダメだなと改めて考えさせられますね。

【昨日の1日1新】

*「1日1新」とは→詳細はこちら

桜島 神田店
初めての組み合わせ(メンバー)での飲み会


シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする