ゴルフ会員権と税金(主に法人税)の関係について、簡単に考えてみたいと思います。
利益が出そうだからゴルフ会員権を買う!税金のメリットは??
・今期は利益が出そうだから、何か買っておこうかな?
・経費を増やして税金を減らすために、何か出来ることはないかな?
など、会社(個人事業でも)で利益が出そうな場合に、
税金を減らすために何ができるのか?
を考える社長さんは多いと思います。
せっかく稼いだお金ですから、その気持ちはよく分かります。
脱税やいきすぎた節税はNGとしても、
無理をしない範囲で、出来る限り税金を減らしたいと考えるのは自然なことです。
で、ゴルフ好きな社長さんのなかには、
「ゴルフ会員権を買っちゃおうか!?」
なんて考える人もいるかもしれません。
では実際のところ
ゴルフ会員権を買うことで税金計算上のメリットがあるのかどうか?
を簡単に確認してみます。
ゴルフ会員権に関する取り扱い
利益が出たときに会社でゴルフ会員権を買うと、税金上のメリットがあるか?
結論として、
ゴルフ会員権の購入そのものについて、税金上のメリットはありません。
ゴルフ会員権というのは「資産」であり、
「買ったときに税金計算上の経費(損金)にすることができない」
からです。
たとえば、
「土地を買ったものの、減価償却もできずに、単にお金が出ていっただけ。」
なんていうケースと似ています。
建物であれば、「減価償却」によって経費にすることはできますが、
減価償却をすることができない「ゴルフ会員権」のようなものの場合、
「お金は出ていくけど経費にはならない」
わけです。
将来的に売却をして損が出ていればその分は経費にはなりますが。。
では、
ゴルフ会員権関連の支出が「税金計算上の経費にならないか?」
といえばそういうわけではなく、
たとえば
・年会費
・ロッカーの使用料
などは交際費となります(業務上必要な場合に限られますが)。
もちろんプレーフィも同様で、業務上必要なものなら「交際費」となります。
「交際費」は一定の中小法人の場合、一定金額までは税務上の経費(損金)として認められるため、
その条件を満たす場合には、
ゴルフ関連/ゴルフ会員権関連の支出でも経費になるものがある。
ということになります。
業務上必要なら検討するのは「アリ!」
上述のとおり、
ゴルフ会員権を買うことで、すぐに経費が増えるわけではありませんので、
「節税」のためだけにゴルフ会員権を買うことは、あまりメリットがないかもしれません。
なによりも「キャッシュ」の観点からはマイナス(お金が出ていく)ですので。
ただし、もしもゴルフやゴルフ会員権が業務上必要であるならば、
購入すること自体は問題ないと考えています。
・会員でなければプレーできないゴルフ場でお客様を接待することができる。
・ゴルフにはまるきっかけになり、ラウンドを通じてお客様と親しくなることができる。
・ゴルフを通じてネットワークが広がる(かも)。
など、会員権を購入することによるメリットはいろいろとあります。
このように、ゴルフあるいはゴルフ会員権の購入が業務上必要なら、会員権の購入は「アリ!」です。
一方、もしも
「業務上必要でない」
という場合や、
「法人会員制度があるのに社長さんが個人会員として入会する」
という場合には、
「会社の資産」ではなく、
社長さんの報酬となってしまう可能性もありますので注意が必要です。
役員の報酬となってしまうと
法人税の取り扱い(経費にできるかどうか)、所得税の取り扱いなど、
とたんに「ややこしくなって面倒くさい」と感じてしまうのではないでしょうか。
「業務上必要だからゴルフ会員権を買う」ことを検討されている場合、
このあたりの取り扱いについても購入前におさえておいたほうがよいですね。
これ以外でも
・預託金方式の場合の貸し倒れ処理
・名義書換え料の取り扱い
など、いろいろと検討する必要がある項目が出てくる可能性もありますが、そのあたりはまた改めて、ということで。
【編集後記】
土曜日はみっちり事務仕事、日曜日はゴルフ(新ドライバーのデビュー戦)、月曜日は子どもの行事(ブラスバンド部の演奏会)と充実した3連休を過ごすことができました。
【昨日の1日1新】
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新しいドライバー(G410LST)
まーるい つぶあん&マーガリン
はしごや
豊後偏骨屋