接待ゴルフのためには練習も必要。社長のゴルフ練習費用は経費になる?

接待ゴルフをするためにはゴルフの練習が必要になります。
その練習にかかる費用は経費になるでしょうか。

接待ゴルフのためには練習も必要

仕事上の必要性から、接待ゴルフをする機会がある社長さんは結構多いのではないかと思います。

いわゆる「接待ゴルフ」というと

・「ナイスショット!!」と盛り上げまくる(ナイスショットでなくても)。
・林の奥やOBゾーンに入ってしまったボールをこっそりと出してあげる。
・自分のほうが上手ければ、わざと失敗する。
・スコアで勝ってしまわない(相手に勝たせる)ように気をつかう。
・費用は全額接待側が負担。

なんてイメージがあったりします。
こういう世界を私自身は知りませんが!?

このような「接待」かどうかは別としても、
仕事上の関係がある方(得意先、取引先)がゴルフ好きな方であれば

「じゃあ今度一緒に!」
なんてノリで、ゴルフを一緒にプレーする機会もあるのではないでしょうか。

そんなときに、こちら側はあまりにも下手だと
・相手との会話を楽しむことができない(余裕がなくて)。
・相手への気遣いができない。
・逆に相手に気を遣わせてしまう。
など、「接待・懇親にならない」可能性があります。

もちろんスコアがすべてではありませんが、
・会話を楽しみながら、楽しくプレーするなら、スコアは110くらいまで
・相手に迷惑をかけず、ある程度の気遣いもするにはスコアは100くらいまで
が1つの目安になるのではないかと。

となると、それくらいのスコアで回れるくらいまでは、
・ゴルフ練習場で自主練
・ゴルフスクールに通う
・ライザップゴルフ!?のような後戻りできない環境に身を置いてしまう
など、何らかの練習は必要になるのではないでしょうか。

ゴルフに関連する費用なら交際費?

いざ「ゴルフの練習!」と考えたとき、練習の費用もそれなりにかかります。

地域によりますが、
「1,000円くらいで打ち放題!」
なんてリーズナブルなところから、

「100球打つだけで2,000円以上」
なんてところもあります。

で、そうなると
・そもそもゴルフは仕事上、必要だと感じるからやっているもの
・そのゴルフで円滑にコミュニケーションをとるために練習が必要
だからこそ、練習代は経費にしてよいのでは?と考えることもあると思います。

ゴルフのプレー代は、取引先の接待などで業務に関係があるものであれば、
「交際費」になります。

交際費であれば、一定の法人(中小)の場合、
一定額までは税務上の経費としても認められます。

・ゴルフの練習も同じ「ゴルフ」関係の支出
・「取引先を接待するためのゴルフ」のための練習費用
と考えると、「交際費」として処理することができるのでしょうか。

結論は「会社」にも「個人」にも税金がかかります

ゴルフの練習費用が「交際費」になるかどうか。

結論としては
「交際費にはならない」
ということになります。

ゴルフの練習そのものは
「得意先を接待するものではないから」
というのが理由です。

では交際費にはならないとして、どういう取り扱いになるか?
というと、

ゴルフの練習費用は「社長が個人として負担すべきもの」であり、
それを会社が負担した場合には、

「社長に対する報酬」

に該当することになります。

詳細は割愛しますが、
このような役員報酬は税務上の経費(損金)としては認められず、

さらには社長個人に対して所得税が課される(給与として課税)
ということになります。

「ゴルフの費用」というと条件反射で「交際費」と考えてしまいがちですが、
「接待するものでなければ経費にならない」
という感覚はもっておいたほうがよいですね。

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【編集後記】

千葉県にあるゴルフ場でのラウンドが、先日の台風の影響で中止になってしまいました。かなり被害を受けてしまったようです。
そもそもゴルフどころか、10日間停電が続いている地域もあるようですし、通常通りの生活に戻るにはまだしばらくかかりそうですね。

【昨日の1日1新】
「1日1新」とは→詳細はこちら

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