会社でゴルフ会員権を買った場合の税金の取扱い〜ゴルフと税金〜

取引先の接待にゴルフを利用することが多い場合、会社でゴルフ会員権を買うというケースもあるのではないかと思います。
今回は、その場合の税金の取扱いを確認します。

ゴルフ会員権の種類

ゴルフ会員権を買ったときの取扱いを検討する場合、まずは法人会員なのか個人会員なのかを分けて考える必要があります。

さらに個人会員の場合には、無記名式の法人会員権があるかどうかで取扱いが変わってくるため、少しややこしくなっています。

会員権の種類による税金計算上の取扱いの違い

ざっくり整理すると次のようになります。

法人会員の場合、原則として会員権や入会金は資産計上することになります。

ただし、業務に関係ない(業務上必要なものではない)場合には役員報酬(従業員であれば給与)とみなされることになります。

一方、個人会員の場合には、原則として役員報酬(従業員給与)となります。

ただし、無記名式の法人会員の制度がない場合で業務上必要なものであれば、資産計上することになります。

業務上必要であることが大前提

前述のとおり、法人会員であれ個人会員であれ、「業務上必要なもの」というのが大前提です。

業務に関係ない場合には、その名義人(役員または従業員)が負担すべきものであり、それを会社が負担した場合にはその名義人に対する報酬(給与)とみなす、ということです。
(当たり前と言えば当たり前のことなのですが)

ですので、「業務上必要」「業務に関連して(接待などで)ゴルフ場を利用している」ということを説明する必要があります。

税務調査でも、「個人の楽しみで利用しているだけでは?」というニュアンスで
・年間の利用回数
・1人で利用している回数
・接待で利用している回数
などを質問されることがありますので、しっかりと記録を残しておくのが望ましいです。

報酬と認定されてしまった場合

社長や役員名義のゴルフ会員権について、会社の資産ではなく「報酬」であるとみなされた場合、
・会社(法人税)・・・その役員報酬は損金にできずに法人税を支払う必要がある。
・社長、役員(所得税、住民税)・・・役員報酬に上乗せされて税金を支払う必要がある。
ということで、ダメージが大きくなってしまいます。

無理やり「業務に必要なもの」と強弁するのはマズイですが、本当に必要なものであるならば、余計な負担を増やさないように、しっかりと準備をしておいたほうが良いです。

おわりに

ゴルフ会員権には、これ以外にもいろいろな論点があります(評価損、貸倒引当金の設定など)ので、そのあたりはまた別の機会に整理したいと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【編集後記】

次の週末に予定していたゴルフ(コンペ)は痛風の痛みが残っているため、欠席することにしました。
残念ですが、痛いままプレーするのも辛いので仕方ないですね。

【昨日の1日1新】
*「1日1新」とは→詳細はこちら

たんたたん

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

コメント

  1. […] 会社でゴルフ会員権を買った場合の税金の取扱い〜ゴルフと税金〜取引先の接待にゴルフを利用することが多い場合、会社でゴルフ会員権を買うというケースもあるのではないかと思います。 今回は、その場合の税金の…www.shiono-zei-blog.com […]