役員報酬と配当金の有利不利。第2弾は役員報酬の基本的な考え方を確認。

オーナーが会社からお金を受け取る方法としては、主に役員報酬と配当金が考えられます。
両者のうちオーナーにとってどちらが有利かを検討するにあたり、今回は役員報酬について簡単に整理してみます。

役員報酬の会計上・税務上(法人税法上)の取り扱い

オーナーが会社からお金を受け取る方法としては、役員報酬と配当金が挙げられます。

そのうち配当金については、以前、かなりざっくりと整理しました。

役員報酬と配当金、オーナーにとって有利なのはどっち?まずは配当に関する基本から。
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今回は役員報酬についてです。

会計上の取り扱い

会計上は非常にシンプルで、役員報酬として一般管理費に計上すれば終わりです。

法人税法上の取り扱い

一方、法人税法上の取り扱いについては、結構面倒です。

法人税法の規定では、次のどれにも該当しない役員報酬は税金計算上の経費として認められないとされています。

(1)定期同額給与・・・事業年度の各月の給与支給額が同額
(2)事前確定届出給与・・・事前に届出をした給与
(3)利益連動給与・・・利益に連動して算定される給与

このように書くと簡単に見えますが、いろいろな要件が定められています。

要件のざっくりしたイメージだけですが、
(1)・・・事業年度開始から3ヶ月以内の改定しか認められない(例外あり)。
(2)・・・事前支給額等を税務署に届け出ることが必要(時期等の縛りあり)。
(3)・・・有価証券報告書などに算定方法を定めることが必要
といった感じで定められています。

実際にはいろいろなケースを想定して、もっと細かく定められているのですが。

「こういう場合の取り扱いはどうなのか?」というようなQ&Aも多く用意されているくらい、実際の適用関係を検討する場合には分かりにくいことも多いです。

一言でまとめれば

「事業年度が始まってすぐ」以外には報酬額を変更することができない。

ということであり、

事業年度の終わりに、「当期は利益がたくさん出たから役員報酬をたくさん取ろう。」という調整(税務署から見ると利益調整でも、経営者から見るとごく当たり前の感覚)が認められないということになります。

役員報酬の税務上の取り扱い〜分かりにくさを解消するために建議書の内容に大賛成
ほとんど(全て)の経営者にとって、大きな関心事の1つである役員報酬ですが、法人税法上の取り扱いはかなり分かりにくいものになっています。 ...

利益がたくさん出たから報酬を受け取りたい場合の選択肢

当期はたくさん利益が出たから報酬を多く受け取りたい場合の選択肢としては、一般的には次のようなものが考えられます。

・期末までに役員報酬として受け取る
=>法人税で経費としては認められないため、その分の税金を負担する。

・翌期の役員報酬に上乗せする(事前確定届出給与の活用を含めて)
=>要件を満たせば翌期の経費としては認められるが、当期の経費にはならない。

・当期にかかる配当金として受け取る
=>配当金は経費にはならない。

どのパターンを選択するにしても、当期分の税金を減らすことはできないということになります。

役員報酬に関連して発生する会社負担

役員報酬を支給する場合に想定される会社の負担としては次のようなものがあります。

・役員報酬
=>報酬そのものです。要件を満たせば税金計算上の経費として認められます。

・法人税負担
=>もしも法人税法上の取り扱いで経費として認められない場合には、法人税額を減らすことはできません(その役員報酬を支給してもしなくても納税額が変わらない)。

・社会保険料の負担
=>報酬額によって社会保険料が決まります。役員報酬を支給したり増額した場合には、その分だけ会社が負担すべき社会保険料も増えることになります(上限はありますが)。

とりあえず役員報酬と会社側での負担については簡単に書いてみました。

どちらを選択するかは、オーナー個人の負担額、会社負担額を合わせて検討する必要がありますので、改めて整理したいと思います。


【編集後記】

昨日は夜に自宅に戻ってから、20分ほど雪かきをしました。
今のところ筋肉痛にはなっていませんが、もしかすると明日あたり痛みが出るかもしれません。。。

【昨日の1日1新】
*「1日1新」とは→詳細はこちら

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