消費税の中間申告の回数は?〜消費税の基本を確認16〜

税金の中間申告といえば、年の中間(真ん中あたり)に1度、申告・納付する、というイメージがありますが、消費税に関しては少し取り扱いが異なります。

消費税の中間申告の回数

消費税法では、直前の課税期間(一般的には前事業年度のため、以下「前事業年度」としておきます)の消費税額が48万円を超える場合には中間申告・納付が必要とされています。

逆に言えば、前事業年度分の消費税額が48万円以下であれば、中間申告は不要で、年に1回の確定申告だけで良いということになります。

法人税などは中間申告は基本的に年1回ですが、消費税の場合には、以下のように前事業年度の消費税額によって中間申告の回数が決められています。

・4,800万円超・・・年11回(つまり毎月)
・400万円超4,800万円以下・・・年3回
・48万円超400万円以下・・・年1回
・48万円以下・・・不要
(金額は前事業年度の消費税の年税額)

「消費者から預かった税金を納付する」という消費税の性質上、中間申告・納付の回数が増えるのもやむを得ないのかもしれません。

ちなみにこの金額と回数は、法人であれ個人事業者であれ、同じです。

中間申告の消費税額

中間申告をする場合の1回あたりの消費税額は、以下のように決められています。

・中間申告が年11回の場合・・・前事業年度の消費税額の1/12
・中間申告が年3回の場合・・・前事業年度の消費税額の3/12
・中間申告が年1回の場合・・・前事業年度の消費税額の6/12

中間申告はあくまでも概算なので、前事業年度の消費税額をベースに仮納付しておき、確定申告(通常は年に1回)で正確な消費税額を計算して精算するというイメージになります。

仮決算による申告も可能

中間申告では、前述のような前事業年度の消費税額をベースとした計算ではなく、仮決算を行って計算した金額を申告・納付することも可能です。

つまり、中間申告が年1回の場合であれば、事業年度が始まってからの6ヶ月間を1期間とみなして納付すべき消費税を計算するということになります。

例えば、
・前年は売上が多く上がって、納付すべき消費税額も多かった。
・今年はそれほど売上が上がらず、消費税額も少額。
という状況であれば、仮決算により消費税額を計算することで、中間納付する消費税を抑えることができる(資金繰りが楽になる)可能性があるということになります。

なお、仮決算で納付すべき消費税額がマイナスになった場合に、還付を受けることはできませんので、念のため。

おわりに

消費税の場合、そもそも1事業年度(1年)単位で計算しなければいけないわけではありません。

1ヶ月や3ヶ月を1単位(課税期間)として確定申告をすることも可能ですので、いつも消費税の還付を受けている会社であれば、メリットがあります(申告の手間はかかりますが)。

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消費税については、なんとなく税理士から言われるままに申告・納付しているケースが多いのではないかと思いますが、中間申告や課税期間のことをざっくりとでも把握し、自社にとって有利な運用ができないかを顧問税理士などに相談してみる価値はあるのではないでしょうか。


【編集後記】

昨日は、以前から行きたいと思っていた鉄板焼き・お好み焼きの「かねいし」に行ってきました(広島、日本ハム、巨人で活躍した金石投手が経営しているお店です)。
タイミング良くご本人にもお会いすることができ、思わず握手してもらってしまいました。写真も撮って貰えば良かったなと。。。

【昨日の1日1新】
*「1日1新」とは→詳細はこちら

かねいし
秋葉原 三省堂書店


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