役員報酬と配当金、オーナーにとって有利なのはどっち?まずは配当に関する基本から。

オーナーが会社からお金を受け取る方法としては、主に役員報酬と配当金が考えられます。

両者の違い、どちらが有利かを考えるうえで、まずは配当金の取り扱いについて整理してみます。

配当金とは

配当金は、株の投資などを行っている人にはなじみ深いものだと思います。

会社の剰余金を株主などの出資者に金銭などで支払うのが一般的な配当です。

上場会社であれば配当金の多寡で株価が変動することがありますので、非常に気をつかう部分でもありますね。

この配当金を支給するための手続きとしては、一般的には、株主総会で「剰余金の配当」の決議をすることが必要になります。

ちなみに旧商法では配当は年2回までと定められていましたが、現在では配当回数に制限はなくなっています。

配当金は経費??

配当金を支払う場合、会社からお金は出ていくことになりますが、経費にはなりません。

仕訳で表すとこんな感じです。

(借方)繰越利益剰余金 (貸方)現金預金
*厳密には(貸方)側に預かり源泉税あり
*資本剰余金からの配当はまた別の処理

繰越利益剰余金とは、主に会社が利益から税金を払ったあとの残り(過去からの蓄積)です。

仕訳が両方とも貸借対照表の科目であることからも分かるように、配当を支払ったとしても
・費用が増えるわけではない
・利益が減るわけではない
・税金計算上、経費には認められない
ということになります。

感覚としては、お金が出ていくなら税金が減って欲しい(経費が増えて欲しい)ところですが、そういうわけにはいきません。。。

「借入金を返済してお金が出ていっても、利益が減るわけではなく、したがって税金が減るわけでもない」というものに似ていますね。

配当できない会社

株主総会で決議すれば可能になる配当ですが、配当することができない会社があります。

会社法では、会社の純資産額が300万円を下回る場合、剰余金があったとしても配当することができないと定められています。

また配当の結果、純資産が300万円未満となるような配当も認められていません。

資本金1円など小額で株式会社を設立することもできますが、このような会社が配当をするには、剰余金がそれなりの規模になって純資産が厚くならないと配当できないということになります。

配当が可能であることを前提として、配当する場合の限度額や役員報酬との有利不利などについては、改めて整理したいと思います。


【編集後記】

昨日はゴルフに行ってきました。
この時期にしては昼間は暖かくて気持ちよくラウンドできましたが、スコアは相変わらずメタメタでした。。。
ゴルフの出来が悪すぎたのか、ゴルフ場で食べたとんかつが悪かったのか(?)、帰ってきてから今まで胃の調子、身体の調子がイマイチです。早く直さなければ。

【昨日の1日1新】
*「1日1新」とは→詳細はこちら

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