1月にやるべき経理の仕事。稼働日が少ないので早めの対応を。

経理業務について、1月(3月決算法人で、事業年度開始から10ヶ月目)にやるべき仕事を確認してみます。

1月にやるべき経理業務:事業年度開始から10ヶ月目

1月にやるべき経理業務を確認してみます。

事業年度開始から10ヶ月目となる1月を想定しています。

ルーティン業務

毎月のことながら、ルーティン業務にはあまり代わりがありません。

現金出納
・会計仕訳
・債権管理
・入金確認
・支払業務
・資金繰り確認
・源泉所得税納付
・源泉所得税納付(納期の特例:7〜12月分)
・各種の管理資料作成
といったあたりの業務です。

なお、源泉所得税について、10人未満の会社で納期の特例の適用を受けている場合には、7〜12月分として預かった源泉税の納付期限が1月20日になっています。

*納期の特例を受けている場合の納付期限
・1〜6月分:7月10日
・7〜12月分:翌1月20日

1月ならではの業務(給与関係)

給与関係の業務になりますが、1月ならでは業務としては次のようなものがあります。

・源泉徴収票の交付、提出
・給与支払報告書の提出
・報酬、料金等の支払調書、合計表の提出

1月末納期となっているものですが、1月は年明けモード、稼働日が少ないということもありますので、早めに取り掛かったほうが良いですね。

第3四半期決算

四半期決算を行っている会社の場合、12月が第3四半期決算の締め月になりますので、1月は決算業務を行うことになります。

12月の記事内でも書きましたが、この第3四半期決算というのは、新たに論点となる項目もそれほどありません。

粛々と流れに沿って、決められた通りに処理を進めていくことになります。

あとは、やはり1月は年始の関係で稼働日が少なくなっていますので、若干スケジュールがタイトになる可能性があることには注意しておくことが必要です。

固定資産税・償却資産の申告

1月には、固定資産税(償却資産)の申告が必要になります。

この固定資産税というのは、次の固定資産を持っている場合に課される税金です。
・土地
・家屋
・事業用の償却資産(減価償却の対象となるもので、自動車など一部のものを除く)

このうち、事業用の償却資産については、1月中に申告をしなければならないということになっています。

で、この申告で1つ注意が必要なのが、10万円以上30万円未満の減価償却資産についてです。

一定の中小企業などに認められている特例(取得時に全額を費用処理)を適用している場合、経理処理上は経費になっていても、償却資産の対象にはなってしまいます。

償却資産の申告データを固定資産台帳ベースで作成している場合、台帳への登録が漏れていると申告も漏れてしまう可能性がありますので、注意が必要です。

償却資産の申告に関しては、こちらにも書いています。

固定資産税(償却資産)の申告期限は1月末まで〜30万円未満の少額資産も申告対象になることがあります〜
固定資産のうち、土地や家屋以外の償却資産(事業用資産)についても、固定資産税(償却資産)の申告が必要になります。 固定資産税(償却資産)の...

漏れがないようにするためにも、固定資産台帳と照合しましょう、なんてことも書いていました。

固定資産税(償却資産税)の申告では固定資産台帳と照合することを忘れずに。
会社や事業を行っている個人は、1月末までに償却資産申告書を提出する必要があります。 このタイミングで、しっかりと固定資産台帳との照合を...

1月は前述の通り、年末年始の関係で稼働日が少なくなっていますし、なんとなくお正月気分、挨拶周りなどもあって、落ち着くまでに若干時間がかかるかもしれません。

その割には、ちょこちょことやらなければならないこともありますので、少し早めに、予定を前倒ししながら業務を進めていくのが良いのではないかと考えています。


【編集後記】

仕事をしていると、いろいろな人(良くも悪くも!?)がいるなぁと、感じさせられることが多いです。
なかには「どのような思考でそんな行動をとっているのだろうか?」とか「なぜそんなことが起こってしまうのだろうか?」なんて感じることも。。。
まあ、だからこそ面白いのかもしれませんが、やはり最後は「人 対 人」の信頼関係だなと、しみじみ感じています。

【昨日の1日1新】
*「1日1新」とは→詳細はこちら

マッコ(Macco)

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