税制改正などへの対応。新しい情報を仕入れる仕組みだけはきちんと作るべき。

先日、与党による平成29年度の税制改正大綱が公表されました。

このような税制改正があった場合には、改正内容・時期をしっかりとおさえておかなければなりませんが、実際にはハードルが高かったりもします。

税制改正にきちんと対応することの難しさ

税制改正の場合、多くの人が気になる内容であれば、ニュースや情報誌でも解説されるでしょう。
今回だと配偶者控除やらタワーマンションがニュースになっていることが多い気がします。
(個人的に興味があるゴルフ場利用税はあまり聞きませんね。。。)

いろいろなところで解説されていると、見聞きする機会も増え、自然と理解が進みます。

一方で、「法人対象」だったり、「業務上は必要でも担当者個人としては全く影響がない」ようなものもあります。
これらのものは個人として気にならない分、より慎重に内容を押さえておく必要があります。

なお、「慎重に内容を押さえる」と言葉にするのは簡単ですが、実際には
・毎年改正が行われ、なかなかついていけない。
・内容が難しくて理解しにくい。
・内容はなんとなく理解できても、具体的にどんな影響を受けるかが分かりにくい。
というようなことも想定されます。

担当者が税務の専任であればまだしも、経理と総務を兼任していたり、管理部門全体を少人数で見ているような組織であれば、「適切に対応する」のはかなり負荷がかかるのではないでしょうか。

注意が必要なケース

もしも税制改正によって
・すぐに
・日々の業務のやり方を変更する
のであれば、それほど難しくないかもしれません。

ところが実際には、改正が適用される時期が決まっていて、「いますぐ」とか「遡って」ということはほとんどありません。

「数ヶ月後から」とか「1年以上経ってから」の処理に影響が出てくるというようなものについては、うっかり忘れてしまうことがないように注意が必要です。

思い出してから対応しても間に合えばセーフですが、必要な書類が整わずに手遅れとなってしまうと完全にアウトです。。。
手遅れにならないよう、関係者に事前に告知しておいたほうが良い改正項目もあります。

(例)平成27年度税制改正の影響

例えば、平成27年度の税制改正では
・国外居住者である扶養親族について、平成28年分の所得税から必要な書類の添付
が義務化されました(詳細は割愛しますが)。

平成27年度税制改正のスケジュールと合わせてを振り返ると
・平成26年12月 与党税制改正大綱 公表
・平成27年1月 税制改正大綱が閣議決定
・平成27年3月 税制改正が公布
・平成27年9月 関連するQ&Aが国税庁から公表
・平成28年1月 書類の添付が必要となる年のスタート
・平成28年11月〜  平成28年分の年末調整では書類の添付が必要
といった感じになります。

与党税制改正大綱(平成26年12月)をスタートとすると、対象期間開始(平成28年1月)まで丸1年空いています。

この内容をうっかり忘れていると、平成28年の年末調整のときに書類が無いことに気付いてもすでに手遅れという可能性もあります。

新しい情報を仕入れる仕組みをつくることの大切さ

上で書いたような「うっかり忘れ」などのトラブルを防ぐためには、
・正しい情報を
・適切なタイミングで
助言してくれる専門家が身近にいることが理想です。
(社内にそのような専任者がいるのであれば別ですが。)

イメージとしては、
・税制改正の概要が分かったときに、関係しそうな項目を解説してくれる。
・会社として(個人として)の対応が必要になる適切なタイミングで注意を喚起してくれる。
というような存在が理想でしょうか。

しかし実際には「そこまでは頼れない」「期待できない」ということがあるかもしれません。 その場合でも、せめて新しい情報を定期的に仕入れる仕組みをつくっておくことが大切です。

・新しい情報を分かりやすくアップしてくれているサイトのチェック
・メルマガ等の購読(大手税理士法人から個人税理士まで、好みに応じて)
・雑誌や書籍等の購読、などなど
まずは、これらのものをある程度定期的にチェックして、必要な情報を仕入れる仕組みをきちんとつくることから始めても良いのではないでしょうか。

まずは最低限のところだけでも押さえておけば、「どこを確認しなければいけないか」くらいの判断はつくようになるはずですので。

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【編集後記】

昨日の編集後記で日曜日の野球によって全身が筋肉痛と書いたのですが、昨日よりも今日の方が明らかに筋肉痛のひどい場所が増えている気がします。
スポーツをした後、翌々日のほうが痛みがヒドイ、というのがなんとも寂しいですね。。。

【昨日の1日1新】
*「1日1新」とは→詳細はこちら

チップスター 博多明太子味

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