建物から退去するときの原状回復費用。自宅と会社とでは印象が違うかも!?

建物を借りていて退去する場合、原状回復費用を請求されます。

個人が住居を借りている場合と会社が事務所などを借りている場合とでは、この原状回復費用とお金について、少し感覚が違うかもしれません。

法人が事務所を借りている場合

法人が事務所を借りる場合、入居時に保証金を支払うケースが一般的です。

事務所の場合、この負担が結構大きくて、家賃の数ヶ月分〜12ヶ月分が相場などと言われています。

新設の会社や資金繰りが厳しい会社だとなかなかの負担ですね。

で、この保証金というのは、返ってくる部分と返ってこない部分に分かれます。

返ってこない部分は「償却」などと呼ばれています。

例えば、

家賃50万円、保証金は10ヶ月(償却1ヶ月)

という場合、

・最初に払う保証金:50万円*10ヶ月分で500万円
・「償却」=返ってこない金額:50万円*1ヶ月分で50万円
ということになります。

つまり、500万円支払って返ってくるのは450万円ということになります。

仕訳で表すとこんな感じです。

*保証金 / 現金預金 500万円
*保証金の償却 / 保証金 50万円(一括では費用処理できません、念のため。)

さらに、事務所の場合、簡易的な間仕切りを設置したり、会議室を作ったりするわけですが、これらは退去時には元の状態(何もない状態)に戻さなければなりません。

この戻すために必要な費用が原状回復費用であり、保証金の中から支払うことになります。

例えば、原状回復費用が150万円かかるとすると、返ってくる保証金は300万円ということです。

仕訳で表すとこんな感じです。

*修繕費 / 保証金 150万円
*現金預金 / 保証金 300万円

原状回復費用の勘定科目は修繕費でなくても良いかもしれませんが、いずれにしても原状回復費用は費用処理します。

従って、事務所を移転する場合で原状回復費用がかかる場合には、移転時には移転費用や引っ越し費用とは別に原状回復費用も費用計上される(利益が減る)ということになります。

会計のルールとしては、資産除去債務といって、あらかじめ「原状回復費用」を見積もった上で、減価償却と一緒に徐々に費用化していくという処理が必要になります。

そうすると引っ越し時に、原状回復費用が一気に費用処理されることは防ぐことができます。

ただ、中小企業ではそこまで対応している会社は少ないのではないかと思いますが。

で、そうなるともしかすると

・移転時に現状回復費用の分も利益が減るのは結構厳しいな。
とか
・保証金を払っていたのに費用処理しないといけないの?

なんて感じる人も多いかもしれません。

個人が住居として賃貸物件を借りている場合

次に、個人の場合を考えてみます。

個人が賃貸物件を住居として借りる場合、敷金をあらかじめ支払うケースが多いと思います。

家賃の1ヶ月分とか2ヶ月分とか。

改めて書くまでもありませんが、この敷金は基本的には入居者に返ってくるものです。
(礼金は返ってきません。)

ただし住んでいる間になにか設備を壊してしまっていた場合などには、その修理などに充てるための費用は差し引いた金額しか返ってこないということになります。

たとえば家賃が10万円で、敷金が2ヶ月だった場合、入居時に20万円を支払うことになります。

で、退去時に原状回復費用として10万円かかったとします。

そうすると、敷金20万円 ー 原状回復費用10万円=返金10万円

ということになります。

とりあえず一部だけでも敷金が返ってきて良かった、といったところでしょうか。

両者の印象の違いはお金か損益かの違い?

このように、会社でも個人でも

・保証金/敷金を払った
・そのうちの一部が原状回復費用に使われた
・残りが返金された

という現象は同じです。

ただ、個人の場合は、
とりあえず一部は返ってきたし良しとするか!
と感じるのに対して、

法人の場合は
えっ、費用処理しないといけないの??
と感じることになるわけです。

この両者の違いは、
「お金」だけで考えれば良いのか?・・・個人(個人事業ではなく本当の個人)
「お金」と「損益」を考える必要があるのか?・・・法人
の違いということになります。

個人は損益計算書を作らないので、入出金だけの管理で足りますが、法人の場合はそうはいきません。

「個人」の感覚で
・敷金を払っている
・原状回復費用は敷金の範囲内
・残りは返金される
・だから新たに損は発生しない
と考えていると、あれ?という感じになるわけです。

もしも会社で、このように退去時に一気に費用計上するのがイヤな場合、前述のように原状回復費用を見積もってあらかじめ少しずつ費用処理していくという方法もありますので、検討してみる価値はあるかもしれません。

ただしその費用は、税金計算上、実際に退去するときまでは経費として認められないため、節税としては使えませんので、念のため。


【編集後記】

昨日は一日中、事務所(自宅)にこもって申告書の作成や決算書の作成など。
普段から仕訳をチェックしているつもりでも、改めて見直してみると、結構いろいろと出てくるものなんですよね。
最後にまたチェックするし、という意識がダメなのかな、とちょっと反省です。。

【昨日の1日1新】
*「1日1新」とは→詳細はこちら

弥生会計で初めて使用した機能いろいろ


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