会社を設立したときに必要な届け出のタイミング。申告のときでは手遅れになるものも!?

会社を設立したときには、いろいろな届け出が必要になります。

税金関係に関する届け出でも、タイミングを逃したら間に合わずに損をしてしまうものもありますので、注意が必要です。

税金関係で届け出が必要な書類

会社を設立すると、届け出が必要な書類がたくさんあります。

税務署、都道府県税事務所、市役所、年金事務所など、届出先もいろいろ、提出すべき書類もいろいろです。

そのなかで、税金関係に絞って、届け出が必要な書類を整理します。

法人設立届出書

*届出先:税務署

*提出期限:設立後2ヶ月以内

法人を設立した場合には、法人設立届出書を提出しなければなりません。

なお、次の書類を添付して提出します。
・定款等の写し
・株主名簿の写し
・設立趣意書
・設立時の貸借対照表

給与支払事務所等の開設届出書

*届出先:税務署

*提出期限:給与支払事務所等を開設してから1ヶ月以内

新たに給与の支払を始めて、源泉徴収義務者になる場合には、給与支払事務所等の開設届出書を提出しなければなりません。

法人設立届出書(都道府県)

*届出先:都道府県税事務所

*提出期限:設立後1ヶ月以内

法人を設立した場合には、税務署だけでなく、都道府県税事務所にも法人設立届出書を提出しなければなりません。

なお、次の書類を添付して提出します。
・定款等の写し
・株主名簿の写し
・設立登記の登記事項証明書

法人設立届出書(市町村)

*届出先:市町村役場

*提出期限:設立後1ヶ月以内

法人を設立した場合には、税務署、都道府県税事務所だけでなく、市町村役場にも法人設立届出書を提出しなければなりません。

なお、次の書類を添付して提出します。
・定款等の写し
・株主名簿の写し
・設立登記の登記事項証明書

これらはどんな法人でも必ず届け出が必要になるものです。

必要に応じて届け出る書類

上記以外に、「必要に応じて」とか「適用を受けるなら」という条件付きで、届け出が必要になる書類があります。

青色申告の承認申請書

*届出先:税務署

*提出期限:設立の日以後3ヶ月を経過した日と設立事業年度終了の日のいずれか早い日の前日

青色申告の承認を受けようとする場合に提出しなければなりません。

青色申告の承認を受ける特典には、次のようなものがあります。
・欠損金を翌期以後の税額から差し引くことができる(青色欠損金の繰越控除)
・中小企業者等の少額減価償却資産(30万円未満)の特例(経費にできる)
・法人税額の特別控除の提供を受けることができる(所得拡大促進税制など)

必要に応じて、ではありますが、基本的に申請すべき書類になります。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書

*届出先:税務署

*提出期限:特例を受けようとする前月末まで

源泉所得税の納付について、納期の特例を受ける場合には、提出しなければなりません。

納期の特例とは、給与の支給人員が常時10人未満であれば、源泉徴収した所得税等を毎月ではなく、年2回(1月と7月)にまとめて納付することができるというものです。

棚卸資産の評価方法の届出書

*届出先:税務署

*提出期限:設立事業年度の確定申告書の提出期限まで

法定の評価方法(最終仕入原価法による原価法)以外の方法で棚卸資産を評価する場合には、「棚卸資産の評価方法の届出書」の提出が必要です。

販売価格が下がってしまっている在庫の簿価を低くしたいという低価法を適用する可能性があれば、届け出ておいたほうが良いかと思います。

有価証券の帳簿価額の算出方法の届出書

*届出先:税務署

*提出期限:有価証券を取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限まで

届け出なければ移動平均法で算出します。

減価償却資産の償却方法の届出書

*届出先:税務署

*提出期限:設立事業年度の確定申告書の提出期限まで

届け出なければ、
・建物、建物附属設備、構築物:定額法(これは届け出ても変えられません)
・上記以外:定率法
で償却します。

申告期限の延長の特例の申請書

*届出先:税務署

*提出期限:設立事業年度末まで

決算が確定しない(会計監査を受ける、株主総会の開催タイミングなど)ため、確定申告書の提出期限を延長する場合に提出しなければなりません。

消費税関連の届出書

消費税の場合、届け出が必要な書類がやや複雑ですが

課税事業者選択届出書(課税事業者でないものがあえて課税事業者を選択する)
簡易課税制度選択届出書(簡易課税制度の適用を受ける場合に選択する)

といったあたりは、選択しなければ税金上のメリットをとれず、大きなロスに繋がる可能性もありますので注意が必要です。

どちらも「設立事業年度末まで」が提出期限です。

タイミングを逃したら損をしてしまう!?

このように書類には、いろいろな種類のものがあり、提出先も1つではありません。

だからややこしくて漏れてしまったり、ということが起こるのですが。

もしも届け出が漏れてしまっても、漏れていることに気づいた時点で届け出ることで損しないのであれば、それほどナーバスになる必要はありません。

ただ、実際には大きなロスに繋がることも当然あり得ます。

例えば、普段の経理処理は自分でやり、確定申告だけは税理士に頼むというケースもあるでしょう。

その場合、届け出の漏れがあれば、申告のときに税理士が気づくかもしれません。

ただし、その「申告のとき」では遅い可能性もあるのです。

・青色申告の承認書:設立から3ヶ月
・消費税関連:設立事業年度末まで
・申告期限の延長:設立事業年度末までのもの
などは、申告のタイミング(事業年度末から2ヶ月)では期限に間に合いません。

間に合わなければ、当然、その適用を受けることができず、損をしてしまうことがありますので、「間に合わなかった」「知らなかった」では済まされません。

だからこそ、このような届出関係はしっかりとスケジュール管理をしておくことが大切です。

会社の状況に応じて、「決算・申告だけを税理士に任せる」という選択肢はありだと思います。

その場合でも、必要な届出関係が漏れていないか?タイミングを逃してしまうことはないか?、ということだけでも早めに確認しておいたほうが良いのではないでしょうか。

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【編集後記】

元ジャイアンツの村田修一選手が正式に引退を発表したようです。
タイミングなど、いろいろな状況が重なって、ということなのでしょうが、残念ですね。

【昨日の1日1新】
*「1日1新」とは→詳細はこちら

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